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■割増賃⾦の基礎 =所定労働時間の労働に対して⽀払われる「1時間当たりの賃⾦額」 △例えば⽉給制の場合 「1時間当たりの賃⾦額」=各種⼿当も含めた⽉給÷1か⽉の所定労働時間 ▲このとき、以下の①〜⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個⼈的事情に基づいて⽀給されていることなどにより、基礎となる賃⾦から除外することができる。(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)
① 家族⼿当 ② 通勤手当 ③ 別居⼿当 ④ 子女教育⼿当 ⑤ 住宅⼿当 ⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦ ⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
※①〜⑦は、例⽰ではなく、限定的に列挙されている。これらに該当しない賃⾦は全て算入しなければならない。
※①〜⑤の⼿当については、このような名称の⼿当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではない。
① 家族⼿当 →扶養家族の⼈数またはこれを基礎とする家族⼿当額を基準として算出した⼿当〇除外できる例 →扶養家族のある労働者に対し、家族の⼈数に応じて⽀給するもの (例)扶養義務家族1⼈につき、1か月当たり配偶者1万円、その他5千円支給 ×除外できない例 →扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもの (例)扶養家族の⼈数に関係なく、⼀律1か⽉1万5千円を⽀給する場合
② 通勤⼿当
→通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される⼿当
〇除外できる例
→通勤に要した費用に応じて⽀給するもの
(例)6か⽉定期券の⾦額に応じた費用を⽀給
×除外できない例
→通勤に要した費用や通勤距離に関係なく⼀律に⽀給するもの
(例)実際の通勤距離にかかわらず1⽇300円を⽀給する場合
③ 住宅⼿当
→住宅に要する費用に応じて算定される⼿当
〇除外できる例
→住宅に要する費用に定率を乗じた額を⽀給するもの
(例)賃貸住宅居住者には家賃の⼀定割合、持家居住者にはローン⽉額の⼀定
割合を⽀給する場合
×除外できない例
→住宅の形態ごとに⼀律に定額で⽀給するもの
(例)賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を⽀給する場合