割増賃金の基礎となる賃金

■割増賃の基礎                             =所定労働時間の労働に対して払われる「1時間当たりの賃額」     △例えば給制の場合                           「1時間当たりの賃額」=各種⼿当も含めた給÷1かの所定労働時間    ▲このとき、以下の①〜⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個的事情に基づいて給されていることなどにより、基礎となる賃から除外することができる。(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)

家族⼿当                               通勤手当                               ③ 別居⼿当                                ④ 子女教育⼿当                             ⑤ 住宅⼿当                               臨時に払われた賃⾦                                     1かを超える期間ごとに払われる賃金

※①〜⑦は、例ではなく、限定的に列挙されている。これらに該当しない賃全て算入しなければならない。

※①〜⑤の⼿当については、このような名称の⼿当であれば、全て基礎となる賃金ら除外できるというわけではない。

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除外できる手当の具体的範囲(家族手当、通勤手当、住宅手当について)

家族⼿当                                  →扶養家族の数またはこれを基礎とする家族⼿当額を基準として算出した⼿〇除外できる例                              →扶養家族のある労働者に対し、家族の数に応じて給するもの    (例)扶養義務家族1につき、1か月当たり配偶者1万円、その他5千円支給                                                            ×除外できない例                            →扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもの          (例)扶養家族の数に関係なく、律1か1万5千円を給する場合

通勤⼿

→通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される⼿

〇除外できる例

→通勤に要した費用に応じて給するもの

(例)6か定期券の額に応じた費用を

×除外できない例

→通勤に要した費用や通勤距離に関係なく律に給するもの

(例)実際の通勤距離にかかわらず1300円を給する場合

 

住宅⼿

→住宅に要する費用に応じて算定される⼿

〇除外できる例

→住宅に要する費用に定率を乗じた額を給するもの

(例)賃貸住宅居住者には家賃の定割合、持家居住者にはローン額の

   割合を給する場合

×除外できない例

→住宅の形態ごとに律に定額で給するもの

(例)賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を給する場合


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