事例4.小売業

1.監督署の指導内容

 労働時間として取り扱うべき研修時間を労働時間として取り扱っておらず、又、割増賃金の単価計算に参入すべき手当を参入していなかったこと等から、

割増賃金の支払いについて法違反を指摘し、過去の研修時間に係る実態調査、

手当の再計算等により、不足となっている割増賃金を支払うよう指導。

  

2.是正方法

 過去に遡って割増賃金を清算するとともに、研修時間の取り扱い及び割増賃金単価計算を改める。

  

3.遡及是正額、対象労働者数

 約1 3,000 万円 8,000


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