事例3.不動産管理業

1.監督署の指導内容

 労働時間はPCの勤怠管理システムにおいて始業・終業時に打刻し、時間外労働は別途申請し承認することにより把握していたが、申請されていない時間外労働、振替休日を取得させていない所定休日労働が認められ、労働時間が適正に把握・管理されていないことが判明したことから、過去の勤務状況に係る実態調査を行うとともに、不足となっている割増賃金を支払うよう指導。

  

2.是正方法

 過去に遡って、申請漏れの時間外労働、振替休日未取得分について割増賃金清算を行うとともに、再発防止のため、申請漏れの時間外労働については定期的に退社記録と退勤時刻の照合を行う等により申請漏れの防止対策を講じた。

  

3.遡及是正額、対象労働者数

 約1 6,000 万円 900


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